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規約

章程

総 則

第一条(名称) 本会は、四国華僑華人連合会と称する。
第二条(性質) 本会は、非営利団体であり、利益を追求することを目的とせず、国内外において各種の友好交流活動を積極的に展開していく。
第三条(趣旨)(宗旨) 本会の趣旨は、「愛国愛郷、互助団結、貢献奉仕、平和友好」であり、四国地域の華僑華人を団結し、日本社会の各界と交流を広め、華僑華人の有るべき社会地位を確保すると共に自身の福利を図ることとする。
第四条(準則) 本会のすべての活動は、日本国の法律及び中華人民共和国憲法を基本準則とする。

機 構

第五条(会員大会) 本会の最高権力機構は会員大会である。会員大会の運営管理は『会員大会運営管理規定』に基づいて実行する。
第六条(理事会) 本会の執行機構は理事会である。理事会の運営管理は『理事会運営管理規定』に基づいて実行する。
第七条(会長副会長) 本会は会長、副会長若干名を設ける。会長、副会長の選出、権限の規定及び罷免などの細則は、本会の『正副会長職責等に関する規定』に基づいて実行する
第八条(監事) 本会は監事を数名設ける。監事は『会務監察規定』に従って本会の運営を監察する。
第九条(事務局) 本会の日常事務を行う。事務局の運営管理は『事務局運営管理規定』に基づいて実行する。
第十条(住所) 本会は、事務所を香川県丸亀市に置く。

会 員

第十一条(会員資格) 本会の会員は、一般会員、賛助会員から成る。

一般会員には法人会員、理事会員、個人会員があり、華僑華人が入会対象者となる。

賛助会員には法人会員、個人会員があり、華僑華人以外が入会対象者となる。
第十二条(会員権利) 本会の定めた手続きに従って、本会の各事項を討論、決定する。本会の各機構の仕事に対して提言や指摘し、監督を行う。法人会員と個人会員は選挙権と被選挙権がある。
第十三条(会員義務) 本会の各規約を遵守し、本会の決議を執行する。会費を納め、本会の活動に積極的に参加する。本会の会員年会費は、法人会員は1万円、理事会員は5千円、個人会員は無料、賛助会員の法人会員は4つのランクに分け、プラチナ会員は一口30万円、ゴールド会員は一口10万円、シルバー会員は5万円、一般会員は1万円、個人会員は一口1千円で入会月の月末まで納める。
第十四条(準会員) 本会は会員以外準会員を設ける。準会員はパスポート、ビザ代行申請費の割引等の待遇を受けることができ、会費不要とする。
第十五条(除名・失格)(除名,資格喪失) 本会の名誉を傷つけ、本会の規約や趣旨に違反した場合は、理事会を通して除名される。また、会費を一年以上滞納した場合は会員の資格が喪失する。会員が除名された時、既納された会費及びその他の拠出金品は返還しない。

附 則

第十六条 本会事業年度は毎年4月1日から翌年3月30日までとする。
第十七条 本会の運営経費は、会費、理事が募った寄付金及び会内外からの各種寄付金により賄う。経費の運営管理には本会『経費運営管理規定』に基づいて実行する。
第十八条 本会定款の改正及び解釈権は本会にある。
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